店舗や共同住宅を設計・改修する際に必ず確認すべき「内装制限」。特に「建築基準法」と「消防法」で求められる内容には明確な違いがあります。知らずに施工すると違反となるケースもあるため、事前の理解が欠かせません。
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建築基準法と消防法の内装制限とは

建築基準法における内装制限は、火災が発生した際の避難経路の安全性確保を目的としています。一方、消防法の内装制限は、火災の発生・延焼防止を主眼に置いた規制です。似ているようで目的や適用範囲に明確な違いがあるため、両方を混同してしまうと大きなトラブルに発展しかねません。
内装制限の目的と基本的な考え方

まず建築基準法と消防法それぞれの目的と、内装制限の設定根拠を整理しましょう。
建築基準法の目的
火災時の避難経路確保
初期段階での人的被害の軽減
内装制限により、壁や天井が炎で急速に延焼することを抑え、建物利用者が安全に避難できる時間を確保することが狙いです。
消防法の目的
火災の予防と拡大の抑制
初期消火活動の円滑化
人命救助と本格消火の実施を可能にする設計
消防法では、天井・壁だけでなく床も含めた内装全体の燃えにくさを重視しており、建築基準法よりも規制範囲が広いのが特徴です。
消防法における内装制限と「床」の関係

消防法における内装制限は、しばしば「床は対象外」と認識されがちですが、実際には壁・天井に面する床の一部が制限対象となる場合があります。
消防法では、以下のような考え方を採用しています。
壁面と接する床部分には延焼が及ぶ可能性があるため、燃えにくい仕上げ材の選定が求められるケースがある。
火気使用室や無窓居室など、特定の危険性が高い場所では、内装全体の安全性が求められます。
ただし、原則として消防法の内装制限は壁・天井の仕上げ材が中心です。床そのものへの直接的な制限は少ないですが、間接的に求められる場合がある点には注意が必要です。
建築基準法と消防法の「内装制限」の違い
「建築基準法 消防法 内装制限 違い」というテーマで最も混同されやすいポイントを、以下に整理します。
比較項目 | 建築基準法 | 消防法 |
---|---|---|
目的 | 避難の確保 | 火災拡大防止・人命救助 |
規制対象 | 壁・天井(1.2m以上) | 壁全面・天井・一部床 |
対象施設 | 特殊建築物、大規模建物 | 特防対象物、無窓居室、火気使用室など |
材料種別 | 不燃・準不燃・難燃 | 同左(主に仕上げ材) |
特に重要なのは腰壁の扱いです。建築基準法では床から1.2m以下の壁面(腰壁)は対象外ですが、消防法では壁全面が対象となります。
共同住宅における消防法の内装制限

「消防法 内装制限 共同住宅」という視点からは、高さ31m超の建物や火気使用室・無窓居室の存在がポイントになります。
対象となる例:
地下1階に厨房がある集合住宅
換気性能が不足している部屋
スプリンクラー未設置の高層階
これらに該当する場合、壁・天井を不燃材や準不燃材で仕上げる必要があります。
なお、仕上げ材の選定にあたっては、国土交通大臣の認定を受けた材料を使うことが前提です。
制限対象となる内装部位の具体例

以下は消防法および建築基準法において、内装制限の対象となる主な部位です。
壁面:建築基準法は床から1.2m以上/消防法は全面
天井面:全面対象
床面:原則対象外(※ただし壁・天井に面する部分は要注意)
巾木、窓台、廻縁:対象外
特にリノベーションや改修工事で「腰壁」を活用したデザインを考える場合、消防法の方が制限が厳しい点を意識しておく必要があります。
内装制限の緩和措置について知っておこう
どちらの法律にも、条件を満たすことで内装制限が緩和される規定が設けられています。
消防法の緩和例:
天井高が6m以上ある空間
排煙設備を設置した空間
天井に準不燃以上の仕上げ材を使用した場合(壁の制限が一部緩和される)
建築基準法の緩和例:
床面積100㎡以下の区画で天井高が3m以上
避難経路に含まれない居室
自動火災報知設備付きの小規模建物
これらの緩和措置により、木材の使用やデザイン性の確保が可能になるケースもあります。
実務で注意すべきポイントまとめ

設計初期段階で法適用を明確に
建物の用途・構造・延床面積により法適用が異なる
施工前に所轄消防署と協議
消防法は完了検査で不合格の可能性もある
防火材料の選定には認定マークを確認
認定を受けていない製品を誤使用しないように注意
共同住宅は建築基準法・消防法ともに複雑
共用部・居室・火気室など、部位ごとに分けて整理
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こちらの記事では、店舗設計の実例に即して、内装制限の適用範囲や注意点が詳しく紹介されています。とくに店舗オーナーの方には必見の内容です。
まとめ|建築基準法と消防法の違いを正しく理解しよう
建築基準法と消防法は、どちらも建物の安全に不可欠な法律ですが、目的と制限の適用範囲が異なります。
建築基準法:避難経路確保が目的。腰壁は対象外。
消防法:火災防止・消火・人命保護が目的。壁全面が対象。
特に、共同住宅や店舗の設計・改修に関わる際は、床・壁・天井のすべてに注意を払わなければなりません。
法令の違いを正確に把握したうえで、適切な防火設計と材料選定を行うことが、安全性と快適性の両立に繋がります。